政務調査費について 工藤はる代   目黒区議会議員
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2007 年 3 月 8 日     カテゴリ:活動報告
政務調査費について
〜条例改正に向けて 第三者機関より提言を受けました。〜
 第三者機関より、政務調査費の減額と使途基準のあり方の提言を受け、議会として条例改正に向けて検討を進めてきました。その結果、減額と年2回の収支報告の提出、収支報告書や支出内訳、帳簿などの区議会ホームページでの公開が決まり、透明性がより確保されました。さらに細かい取り決めは「申し合わせ事項」として決めていきます。議会全体で合意するのに時間がかかりますが、私は使途基準の明確化と公務(議会や委員会などに出席した場合、1日5000円支給)に対する費用弁償の廃止も含めて提案していきます。

議会運営委員会に以下の内容で意見書を出しました。




政務調査費の制度についての意見        2007年3月5日
                       生活者ネットワーク
                           工藤はる代

「目黒区政務調査費の交付に関する条例等の改正について」の案に対し、意見を提出します。

申し合わせ事項について
・ 資料購入費
「資料購入のためであっても年会費は認めない。」
⇒市民活動団体の発行する機関紙は、情報収集のための資料として有効であり、年会費として支出することが多いため、資料購入費として認めること。
なお、政党活動にかかわるものや同窓会費など、資料ではなく参加費として明らかなものについては認めない。

・ 広報費
「政治活動や政党活動と見まがう広報誌の発行は認めない。」
⇒広報紙は、議会報告や政務調査をした結果をまとめ、区民に対し情報を提供するものであり、必要なことである。認めないものをはっきりと表現したほうが良いと思うので、次のように表現する。
「政党の広報紙の発行は認めない。」

  完成した広報紙は報告書に添付するとともに、図書室に置く。

・ ガソリン代について
交通費は議員全員の活動にかかわるため、プリペイドカードなどは認めても良いと思うがガソリン代は車を持たない人もいるため、月額支出として認める必要はない。さらに、公務の場合は費用弁償として日額旅費が支給されているため、政務調査費に改めて計上する必要はない。
ただし、障がいがあり、移動に車が必要な方については論外とする。

                              以上

※費用弁償については、政務調査費の交通費の支出と重なることから、費用弁償の廃止を早急に検討すること。



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